新城市(愛知県)付近の斎場・葬儀場一覧/家族葬のご案内
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葬儀料金を調べる《葬儀社一括見積もり》
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一日葬 | --万円〜 | 家族葬 | 40万円〜 |
---|---|---|---|
一般葬 | --万円〜 | 火葬式 | 18万円〜 |
24時間365日無料相談/いい葬儀お客様センター
愛知県 新城市
施行場所の品質や実績、実際に施行されたお客様の口コミ・満足度など調査を行い、ランキング化しています。
家族葬とは、家族や親せき、故人とごく親しかった人などが参列するお葬式のことを言い、「喪主が、参列する人を選べる(招待できる)」という特徴があります。葬儀費用を安く抑えたい場合に、招待する人を限定した小規模な家族葬が選ばれることも多いです。参列人数を事前に決められるため、用意する食事や香典返し・返礼品に関して余分を考える必要がなく、結果的に費用を抑えられるのです。
全国平均 | もっとも多い価格帯 | |
---|---|---|
基本料金 | 72万円 | 40万円以上~ 60万円未満 |
飲食費 | 17万1千円 | 0円~ 5万円未満 |
返礼品 | 16万5千円 | 0円~ 5万円未満 |
※出典:第6回お葬式に関する全国調査
(2024年/鎌倉新書)
1日目
納棺・通夜
納棺の儀では、故人の旅立ちを迎えるために身仕度を整え、愛用の衣類や思い出の品を柩におさめます。納棺を済ませたら、通夜式を行います。読経・焼香の後、喪主または親族代表が挨拶をし、お清め料理などで弔問客をもてなします(通夜振る舞い)。
2日目
葬儀・告別式
葬儀斎場にて、読経・焼香、弔辞・弔電、お別れの儀式といった流れで葬儀・告別式を執り行います。
出棺:故人と最後のお別れの儀式です。故人をお花で飾り(別れ花)、別れのときを過ごした後、近親者で棺を霊柩車に納め、火葬場へ向かいます。
火葬: 火葬場へ到着したら、火葬許可証を提示し、火葬を執り行ないます。ご遺族お立会いのもと点火が行われ、棺を炉の中に納めた後、喪主の方から順に焼香を行います。火葬後は係員の指示に従い、お骨上げを行います。
初七日・百か日法要(繰り上げ法要)
火葬の後、初七日・百か日法要を兼ねて精進落としを行います。精進落としの席では、食事やお酒、茶菓子などでお世話になった方々の労をねぎらいます。
葬儀終了後:自宅に戻って後飾り祭壇を設置し、ご遺骨・位牌・遺影を安置します。なお、白木の位牌は、忌明けの法要時に本位牌に入魂して取り替えます。
お葬式の費用内訳は、お葬式そのものにかかる費用、飲食費、返礼品、お布施に分けられます。
約167万9千円※
(参列人数34名)
98万3千円
36万1千円
33万5千円
その他、お坊さんへのお布施など29万1千円かかる場合があります。
斎場は、上記の理由と同じ。故人が、友達がここで葬儀をあげてとても良かったのでここでお願いします。と言っていたのでここでしましたが、不愉快で残念です。火葬場は、家族の事を気にして下さり、良かったです。
駐車場も広く、斎場もバリアフリーで足の悪い方でも負担無く助かりました。 綺麗で、シャワーもあり家が片道30分程かかるので負担なく過ごす事ができました。 布団などありましたが、レンタル料がかかるのが、少し残念でした。最後の方は、次の方もあり、慌ただしく終わってしまったので仕方ないとは思いますが、あっけなかったです。
祖母が亡くなりお世話になりました。夜亡くなり、打ち合わせが23時を過ぎても丁寧に対応して頂きました。100歳で亡くなったので、両親もかなり高齢でしたが、綺麗なベッドに綺麗な布団でゆっくり眠れたとで喜んでいました。会館の方にも本当に良くして頂き、感謝しています。そして祭壇のお花の飾り方がとても綺麗でした。生前、祖母は花を育てていたので、とても喜んでいることと思います。
日本最大級の葬儀相談・依頼サイト「いい葬儀」では、愛知県新城市での葬儀を依頼できる、当地での実績豊富な葬儀社をご紹介します。
火葬式、一日葬、家族葬、密葬など、人気のプランを紹介するとともに、お客様の状況に合わせたご提案と葬儀社選びのサポートをします。また、葬儀・葬式・家族葬の費用、口コミ、葬儀事例、担当スタッフなどの情報も掲載しています。
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新城市には火葬場としてしんしろ斎苑があります。アクセス方法はJR飯田線「新城駅」から3km、車で5分のところにあります。火葬炉は炉設備人体炉が4基、汚物炉は1基あります。火葬料金は12歳以上の者は市内に住所を有する者であれば4,000円、市外であれば14,400円、12歳未満では市内であれば3,000円、市外であれば10,800円となっています。また斎場の利用については一回につき市内に住所を有する者であれば20,000円、市外であれば60,000円です。そして一回を4時間以内とし、超過料金は市内5,000円/時間、10,000円/時間となります。
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愛知県では、通夜の際、香典のほかに別途家族に「お淋し見舞い(おさみしみまい)」または「寂し見舞」を渡す風習があります。これは、お菓子やお酒、缶詰など、主に食べ物や飲み物であり、遺族はお通夜の後、故人が淋しくないように語り明かす際に、いただいたお淋し見舞いを食べながら過ごし、残った場合は皆に配るのです。そしてお淋し見舞いをいただいた関係者には、香典返しの品物もより多くお返しするのが慣習となっています。またよくTVなどで幽霊役の人が身に着けている、あの三角の布を額につけて出棺に立ち会うことがありますが、愛知県の一部地域では、出棺の際に男性が白い三角の布、もしくは白い紙を頭に巻いて出棺に立ち会う風習が見られます。この白い三角の布は死装束のひとつで、仏教では「宝冠(ほうかん)」と呼ばれています。白という色は、白蛇や白狐など神仏の使いの動物が白い色をしているように、この世とあの世を結ぶ霊界の象徴とも考えられているのです。ですから白い布を身につけることによって、故人と同じ格好をするということになるわけですが、「故人があの世へ旅立つ前までは、私たちも故人と共に見送りますが、そこから先はお一人で旅立ってください」という意味が込められているのです。
合計文字数1367
※出典:第6回お葬式に関する全国調査
(2024年/鎌倉新書)
愛知県で53.1%と家族葬を選ぶ人が多いようです。その他の葬儀形態は、一般葬37.5%、一日葬9.4%、直葬・火葬式0.0%となります。
葬儀の種類 | 全国平均 | もっとも多い価格帯 |
---|---|---|
直葬・火葬式 | 42万8千円 | 20万円以上 ~40万円未満 |
一日葬 | 87万5千円 | 20万円以上~ 40万円未満 |
家族葬 | 105万7千円 | 60万円以上~ 80万円未満 |
一般葬 | 161万3千円 | 120万円以上〜 140万円未満 |
※出典:第6回お葬式に関する全国調査
(2024年/鎌倉新書)
日本では法律により、亡くなってから24時間以内に埋葬、火葬することは禁止されています。全国平均では3日後、愛知県の場合は3日後に火葬を行うことが多いようです。 火葬までには故人さまを安置する必要があります。ご自宅で安置できない場合は、安置施設のある斎場を選ぶことをおすすめします。
約59万4千円※
(参列人数34名)
葬儀後2年以内に自治体に申請することで、葬祭に関する補助金の支給を受けることが可能となります。
亡くなった方が加入していた保険によって申請場所が異なりますので、注意が必要となります。
亡くなった方が国民健康保険加入者及び後期高齢者保険に加入されていた場合は「葬祭費」が支払われます。葬祭費についての詳しい解説はこちらをご確認ください。
受け取れる給付金: 50,000円
※2022年3月取得のデータとなります。詳細・金額に関しては各自治体にお問い合わせください。
お問い合わせ先 |
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申請人 |
葬儀を行なった方(喪主) ※喪主以外の申請は委任状が必要 |
申請期間 | 葬儀を行った日の翌日から2年 |
申請に必要なもの |
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1戸籍課に死亡届を提出
2申請に必要な書類を用意する
各自治体の窓口、もしくは郵送にて申請できます。 ※申請方法は各自治体によって異なりますので、不明点はHPもしくはお電話にてご確認ください
3申請書類に記載した口座に葬祭費が振り込まれる
亡くなった方が健康保険(社会保険)に加入されていた場合は「埋葬料または埋葬費」が給付されます。埋葬料(埋葬費)についての詳しい解説はこちらをご確認ください。 ※業務上の事由で亡くなった場合は、労災が適用されるために、埋葬料の支給対象から外れる場合がございます。詳しくは加入保険事務所にお問い合わせください。
受け取れる給付金:50,000円
お問い合わせ先 | 全国健康保険協会が運営する健康保険(協会けんぽ)や各種健康保険組合 |
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申請人 | 亡き被保険者の収入により生計を維持しており且つ、故人を埋葬すべき立場にある者
※埋葬費の場合、亡き被保険者の収入により生計を維持しておらず且つ、埋葬を行なった方 |
申請期間 | 死亡した日の翌日から2年
※埋葬費の場合、埋葬を行った日の翌日から2年 |
申請に必要なもの |
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1故人が加入していた保険組合のホームページから健康保険埋葬料(費)支給申請書をダウンロード
ホームページから申請書をダウンロードできない場合は、電話にて請求することができます。
2健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ)に申請
記入済の書類に健康保険証、埋葬許可証もしくは死亡診断書(コピー可)、葬儀費用の領収書など葬儀を行った事実と金額がわかるものを添えて、申請します。
3申請後、指定の口座に振り込まれる
葬祭扶助制度とは、生活保護を受けているなど経済的に困窮している人に対し、自治体に申請することで葬儀の費用を支給する制度です。
遺族が生活保護を受けていて葬儀費用をまかなえない、あるいは故人が生活保護受給者で葬儀を遺族以外が手配する場合などに利用することができます。
葬祭扶助で支給される金額は、僧侶の読経など基本的に行われず直葬(火葬式)だけのお別れになるのが一般的です。
受給額や申請方法などは直接自治体にお問い合わせください。
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